医療法による規定
| 手術室 |
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|---|---|
| サイン |
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| X線室 |
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| 専用階段 |
クリニックが2以上の階にまたがる場合、患者専用の階段、もしくはエレベーターが装備されている |
| 受付 |
カルテの盗難(電子カルテデータの流失)、個人情報の流失防止対策がとられている |
| 待合ホール |
待合と診療ゾーンが、扉などで、勝手に人の行き来が出来ないように区画されている → 暖簾、カーテン不可 |
| トイレ |
院内専用トイレが設置されている → テナントの場合は協議が必要 |
| 調剤室 |
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| 処置室 |
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| 倉庫 |
保存義務書類の保存棚が確保されている
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病室がある場合の規定
| 構造制限 |
3階以上に病室がある場合耐火構造にしなければならない |
|---|---|
| 患者が利用する廊下の内法幅 |
一般病床片側廊下 → 内法幅≧1.8m |
| 患者が利用する階段 |
2階以上に病室がある場合 |
| 3階以上に病室がある場合 |
2以上の屋内直通階段を設置 |




























